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最終更新日:2025/11/06
Sora 2 著作権問題 要望書提出
CODAは会員社からの要請に基づいて、2025年10月27日、OpenAIに対し、同社が2025年9月30日よりサービスを開始した「Sora 2」の運用に関して要望書を提出しました。
このニュースのポイント
一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構 (CODA)は、会員社からの要請に基づいて、2025年10月27日、米OpenAI社に対し、同社が2025年9月30日よりサービスを開始した「Sora 2」の運用に関して要望書を提出しました。
CODAでは、「Sora 2」において日本の既存コンテンツ、またはそれに酷似する映像が多数生成されていることを確認し、日本コンテンツを学習データとして取り込んだ結果に起因されると判断しています。「Sora 2」のような、特定の著作物が出力として再現・類似生成されている状況においては、学習過程での複製行為そのものが著作権侵害に該当し得ると考えられます。
また、各種報道などで著作権者からの申請によるオプトアウト方式で対応している旨の説明がされていますが、日本の著作権制度においては、著作物の利用には原則として事前の許諾が必要であり、事後的な異議申し立てにより侵害責任を免れる制度は存在しません。
今回CODAが提出した要望内容は、「Sora 2の運用において、CODA会員社のコンテンツを無許諾で学習対象としないこと」「Sora 2の生成物に関連する著作権侵害についてCODA会員社からの申立て・相談に真摯に対応すること」の2つです。
CODAは、AI技術の健全な発展と、クリエイターおよび権利者の権利保護の両立が図られるよう、会員社と連携しつつ、OpenAI社に対して誠実な対応を求めていくとコメントしています。
出典:CODA
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